ご無沙汰しております、イクメン候補生あらためイクメン見習いです。
当ブログの第一の目的である『妊活』の部分がひと段落した状態で、これから迎えるバタバタに備える状況です。
出産当日のことはさらっと触れるとして、イクメン見習いとして今後すべき手続き関係を整理したいと思います。
入院~出産まで
出産をした病院は事前に健診もしてきた地域の総合病院です。予定日が年末年始期間に重なっていることもあったので、街のクリニックより総合病院の方が安心だと言うことで、総合病院を選定していました。
その病院には予定日より前に入院させていただいた上で出産に挑む形になりました。自分たちの場合は今回が初産になるので、陣痛が来てからのスピード感が分からず・・・、病院から呼び出されたタイミングが遅かったと言うこともありますが、自分が病院についた頃には本当に産まれ出て来る直前と言った感じでした。病院までは自宅から30分ほど離れているので、そんな結末になってしまいました。
病院によってマチマチですが、自分たちの病院の場合は面会不可でした。コロナ明け面会出来るようになっていたようですが、冬季=インフルエンザ流行時期と言うこともあって面会に制限が掛かっていました。追記するとすれば、立ち合い出産は可能だったのですが、次に赤ちゃんに会うのは退院の日と言うことです。
出産後に待っている手続き等
さて、今回のメインとしてはこれら手続き関係です。通常の民間企業・公務員など組織に所属されている方のケース、自営業者等のケースの両方に出来るだけ触れたいと思います。
ざっとした書類については、下記の通りです。リストについては伊予銀行のこちらのサイトをベースに記載することとしました。
- 出生届
- 児童手当
- 高額療養費制度の利用
- 家族異動届&健康保険、国民健康保険への加入
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
出生届の提出
これが一番自重要な書類でしょうか。戸籍法の中で定められている手続きとなりますが、出生の日から14日以内となっています(国外で出生したときは3か月以内)。出生届を出した後、即時で住民票には記載されるようですが、戸籍に反映されるまでは1週間から2週間ほどかかるようです。
出生届の提出先は ①子の出生地②本籍地③届出人の所在地 のいずれかです。自分の場合は3つバラバラですね、だからと言って遠くまで行く気もありませんので住んでいる自治体にします。
児童手当の申請
次にお役所関係の手続きとなる児童手当です。児童手当が何かという説明を端的にすると、中学修了前の児童を養育している方に支給される手当制度です。3歳未満まであ15,000円、その後中学校卒業まで10,000万円が支給されます(3子いる場合、所得制限限度額以上の場合は異なる)。
この手続きは、出生日の翌日から15日以内とあるので出生届と同時に手続きしてもらえ・・・、ないのですよね。同じお役所の建物であっても担当課が異なれば都度提出が必要とのことで。住民全体を管理する話と、福祉関係の話と違うの分かるのですが、どうこうしようとしないのは問題であり、住民サイドとしては手間。こういうところでスルー形式になる申請になればと思いますが、出生届の書面は簡単に変更できないでしょうからねぇ。。。
家族異動届&健康保険、もしくは国民健康保険への加入
次に、職場関係の手続きとして家族異動届です。民間企業等では人事担当者への家族異動届(組織によって名称異なると思います)の提出もありますし、健康保険への加入申請です。お役所と違って、おそらく家族異動届を転送する形で健康保険への加入申請もされるケースが多いのではないでしょうか?人事担当から福利厚生担当への転送ですね(健康保険組合は別組織ですけど)。自分が勤める会社では出生後速やかにと言うことで、お名前が決まれば(次の出生届が出生後14日以内)職場での書類対応は出来ると思います。
健康保険でなく、自営業者などは国民健康保険については各自治体の担当課に申請することとなります。
ここでのポイントは、夫婦共働きの状態で民間企業等で働いている方と自営業者として働いている方である場合、民間企業等で働いている方の方の扶養に入る(健康保険で加入する)ことです。と言うのも、自営業者の場合は、被保険者数が増えると費用負担が増えることにも繋がります(年間で数万円規模)ので、節約と言うことも踏まえての話です。
出産育児一時金の請求
出産に関わる費用の補助が健康保険組合/国民健康保険からあるのですが、1児につき50万円となります。1児につき・・・、と言うことで双子なら100万円支給されます。
請求先は旦那さんの扶養家族に入っているのであれば旦那さんの健康保険組合等へ、そうでなければ自分が入っている健康保険組合や各自治体の福祉担当課への申請となります。
あまり考えたくない話ではありますが、妊娠4か月(85日)以上となる方が対象となりますので、死産・流産・人工中絶も含まれるものとなります。
また、出産費用は合計するとかなりの金額になる(補助が50万円なだけで、病院への総支払額はそれ以上)ため、そんな多額なお金の建て替えが出来ない方のために、その50万円の部分を健康保険組合等から病院へ直接払っていただく制度があります(自分はその50万円を超えた部分だけを病院へ支払い)。
更にちなみにな話ですが、最近になってクレジットカード等で支払いが出来る病院が増えていると思います。もし、立替可&クレジットカードで支払い可であるかたは、自分で病院に全額支払ってから、健康保険組合等へ手当請求するのも良いと思います(50万円分のポイントを取り逃しなく)。
高額療養費制度の利用
まず、分娩方法によって、保険適用か保険適用外なのかがあります。具体的には、正常分娩と無痛分娩(和痛分娩)は保険適用外(高額療養費支給対象外)であり、帝王切開は手術となるため保険適用(高額療養費支給対象)となります。
他にも吸引分娩・鉗子分娩・骨盤位分娩 などありますが、これらは帝王切開と同様に異常分娩と分類されますので保険適用(高額療養費支給対象)となります。
ところで、高額療養費制度が分からない方もおられるかと思いますので、端的に説明すると『保険適用となる医療について、月の自己負担に限度額が設けられている』と言うこととなります。
窓口で支払った医療費と標準報酬月額によって、どれくらい高額療養費が支給されるかが複雑になってしまいますので、このサイトで具体的にシミュレーションしていただければと思います。気を付けないといけない点としては、差額ベッド代など、医療費とみなされないものは対象外となることです。
出産手当金の請求
これは女性側の話となりますが、民間企業等での健康保険組合に請求できる制度です。労働基準法第65条では、産前6週間前(多胎児の場合は14週間前)から休みを取得することができますし、産後8週間は就業禁止となっていますので、その産前産後休暇中の収入源を補うためのものとなります。支給額は標準報酬月額で区分されますが、ざっと額面の2/3と思っていただければと思います。具体的な金額は人事担当者もしくは健康保険組合に確認頂ければよいと思います。
育児休業給付金の請求
今回はこれがラストとなりますが、要は育休期間中の給付金となります。育休となりますので、パパママ両方が請求可能となります。
支給額は前述と同様に標準報酬月額で区分されますが、取得180日までは2/3となり、その後は1/2となります。育児休業についての制度はかなり複雑ですし、企業等によって違いがあると思いますが、厚生労働省としてのパンフレットを添付しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
年始早々、バタバタしだしましたが、これからの育児を思えば、ちゃっちゃと済ませておきたいところです。自分の時間も取れないと聞きますが、少しでも事前準備&心積もりをして余裕をもって対応していけるようにしたいと思います。それがイクメン見習いとしての第一弾と言うことで。
今日はこの辺で終わりたいと思います。
じゃっっっ。。。
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