ご無沙汰しております、イクメン候補生です。
妻はフルタイムで仕事をしていたのですが、出産後も仕事を続ける意思があることから、しばらく産休を頂くこととなりました。まぁ労働者の権利と言いますでしょうか、制度は良いように使いまくらないといけないですからね。
産休になって2週間もすれば臨月になってきたりと、もういつ生まれてもおかしくないという時期になってしまいますが、この1ヵ月くらいを振り返りたいと思います。
産休制度・育児制度について
まず産休について、よく産休って一言でまとめられますが、産前休業と産後休業を合わせたものを指すことが基本だと思います。これは出産を控える女性が取得できる制度で、産前6週間前から産後8週間は労働基準法で取得できると定められています(多胎児の場合は14週間前から)。労働基準法で定められているため、必ず就業規定の一部として定められていると思います。
この期間は仕事をしないことになるので、お給料はでません。ただ、健康保険を納めているなど条件を満たしているなら、給与補填となる手当があります。詳しくは後程。
また、育児制度については、育児・介護休業法で定められており、これは男性も取ることのできる制度ですね。更には会社によっては1歳までとか2歳まで取れたり、更には分割取得が可能だったり、充実している会社だと2歳まで手当てが出るのではないでしょうか。ともかく、様々あるとおもいますので、これも所属する組織の就業規定などを確認していただければと思います。
産休・育休期間中のお金
まず産休期間の計14週間について産休手当が付きます。ずばり基本給の67%です。ただし、期間中は社会保険料などの支払いは免除されますので、思っているよりかは手取りは多くなるのでは?と思っています。(どなたかご存知だったら教えてください。)
更に育休期間中も同様に育休手当が付きますが、180日目までが67%で、それ以降1歳の誕生日までが50%となり、産休の場合と同様に社会保険料の支払い免除になるので、まぁまぁな金額を頂けるのではないでしょうか?
他にも出産育児一時金としての42万円(ただ、出産時の費用でなくなる)だったりするものも受給されます。
これらは民間企業にお勤めの方の基本的なことを書いたものですが、公務員さんは共済組合の方で異なった制度になっていますし、自営業者さんはどこにも雇用されていませんので産休も育休も何もないです。
産休は取れても育休は取れるの?
ぶっちゃけ、業種・業界と、男女差があると自分は考えています。まず業種・業界についてですが、女性が多いお仕事や公務員などについては、利用しやすい環境だと思います。公務員さんはもちろんのこと、幼稚園・保育園の先生、小中高など学校の先生、更には金融機関などは理解度が高い・利用しやすい職場ではないでしょうか?男性ばかりのメーカーさんだったり現場系の業種だと取りにくいと思います。民間企業においての職種でいけば、これも女性が多い職場は利用しやすいと思います。自分が働いている会社だったら、コーポレート・バックオフィスの職場ですね。いつそれらの職場の組織図をみても誰かが育休取得しているイメージがあります。
次に男女差。まぁ女性は取りやすい、男性は取りにくいってことは普通の話だと思います。古き日本の風習の名残と言いますか、あまり良いとは言えないですよね。『イクメン候補生』と言っておきながら長期間での取得は出来ないですね。2人で回している職場ですし、担当業務のことを一定程度分かっている代わりの方がいるかとなれば、社内を見渡しても多くないですし、しかもその方を引っ張るとなると・・・、と言う感じでしょうか。この点は会社がうまくやっている(男性に長期育休を取りにくい環境を作っている?)と感心するくらいですね。
ざっと書いていると臨月の話まで行けないので、今日はこの辺で終わりたいと思います。
じゃっっっ。。。
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